サービス対象者
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、いずれかの条件を満たす方が利用対象となります。
障がいを持たれている方やひきこもりがちの方、心の病等で一般的な就労が困難な方
体力に自信がなかったり、人間関係に不安や苦手意識がある方
就労移行支援を利用したが雇用にいたらなかった方
就職の経験はあるが、現在は理由(年齢、体力、その他症状)があって一般企業への就労は難しい方
就労移行支援制度を利用したが、雇用に結びつかなかった方
特別支援学校在学中に、学校と相談のうえでアセスメント等の作成が行われている方
サービス管理責任者のアセスメントにより就労面の課題が把握されている方
障害基礎年金1級を受給している方
就労継続支援B型は、支援学校在学中に、学校と相談のうえ働くことに関する課題などのアセスメントが行われている必要があります。
お住まいの市区町村の障害福祉窓口で相談が必要です。
お住まいの市区町村の障害福祉窓口で相談が必要です。
また、障害者手帳がなくても、B型事業所を利用できることがあります。医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によって入所が可能な場合がありますので、こちらもお住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談しての結果になります。
いずれもお住まいの市区町村の障害福祉窓口問い合わせが必要です。
いずれもお住まいの市区町村の障害福祉窓口問い合わせが必要です。
ご利用までの流れ
お住いの市町村の障害福祉窓口やハローワークで相談したり、WEBサイトで検索したりが一般的ですが、直接お問い合わせいただくだけましたら弊所だけに関わらずネットワーク網から適切な施設探しからお手伝いしております。
まずはお問い合わせください。
施設、利用にあたってのご説明を行います。
※受給者証をお持ちの方はお持ちください。
受給者証をお持ちでない方は区役所への申請方法をご説明します。
※受給者証をお持ちの方はお持ちください。
受給者証をお持ちでない方は区役所への申請方法をご説明します。
見学体験利用
面談や体験利用することで実際の作業内容や雰囲気を掴んでいただきます。
サービス等利用計画案作成依頼
相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成依頼をします。
市区町村への申請
お住まいの市区町村へ、サービス受給申請をします。
その際に、障害者手帳(ない場合は医師による診断書)が必要人る場合があります。
その際に、障害者手帳(ない場合は医師による診断書)が必要人る場合があります。
区分認定
障害福祉サービスを受けるための要件や、支給量、期間を定めるための基準となります。
支給決定、受給者証交付
障害支援区分や介護する方の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量が決まります。決定内容は通知書により通知され、受給者証が交付されます。
契約と利用開始
障害福祉サービスの「受給者証」が発行されたら、契約を結んで利用を開始します。
ご利用料金
就労移行支援制度の利用期間中の利用料金は厚生労働省によって定められており、9割を市区町村が補助金で負担し、1割を利用者が就労移行支援事業所に支払います。
本人の負担額は年収や利用日数によって異なりますが、1か月の利用限度額が下記のように決まっているので、年収や利用日数が多くなってもその利用料金額を超えることはありません。
世帯収入状況 | 負担上限額/月 |
---|---|
生活保護世帯、市区町村民税非課税世帯 (おおむね年収300万円未満) | 0円 |
市区町村民税課税世帯 (おおむね年収600万円未満) | 9,300円 |
上記以外 | 32,000円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります
よくあるご質問
よく頂くご質問をQ & A形式でまとめています。
基本的にNGなことはほとんどなく、ご要望に合わせ事業所も都度対応していくという方針なのでご安心ください。
A型とB型の違いが分からずどちらに相談すればいいか困っています。
就労継続支援にはA型とB型があり、同じく、一般企業への就職が不可能な障害を持つ方や難病を抱えている方が対象です。
就労継続支援A型は雇用契約を結び働くので工賃ではなく報酬や給料という名目で報酬を受け取ります。
B型は長時間の就労が困難な方や体調や精神面で不安定な方が自分のペースで働くのに向いており、A型はある程度安定して仕事をすることができる方に向いています。
就労継続支援A型は雇用契約を結び働くので工賃ではなく報酬や給料という名目で報酬を受け取ります。
B型は長時間の就労が困難な方や体調や精神面で不安定な方が自分のペースで働くのに向いており、A型はある程度安定して仕事をすることができる方に向いています。
外出が困難な場合の就労も可能?
障害者手帳はなくても対象者であればサービス利用可能?
利用料金はかかりますか?
年齢や利用期間の制限はありますか?
昼食はどうすればいいでしょうか?
みなさんに安心してご利用いただくために、
ご納得いただけるまで何度でも見学・体験を受け入れています。
まずはお問合せください。
06-6672-2000♥
まずはお問合せください。
06-6672-2000♥